続けてのアップになります。
理事の古城さんより、「家族滞在」の在留資格で、日本の高校で学び、卒業後就職を希望する外国人生徒の在留資格要件に関する情報をいただきました。この間、高校卒業後の進路について、在留資格要件に関わる動きがありましたが、今回は一定の要件を満たす場合には、「定住者」または「特定活動」への変更が認められることがある、とのことです。
詳しくは、以下のリンク先をご覧下さい。
(日本語、やさしい日本語、英語版、中国語版、韓国語版、ポルトガル語版、ベトナム語版、タガログ語版が掲載されています。)
出入国管理庁HP
「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ