NPO法人ともに生きる街ふくおかの会: 在留資格の勉強会に参加しました(東京)

2018年7月16日月曜日

在留資格の勉強会に参加しました(東京)

 7月15日、東京、目黒駅近くであった「MCE/多文化共生教育研究会 第53回定例研究会」に参加しました。
 保護者の家族滞在で在留している中、高校生について、在留資格の変更(家族滞在から定住者や特定活動)について、最近の対処例(東京都及び神奈川の高校3年生、卒業者)が紹介されるとともに、入管法の改正(関連する通知)に関する情報が紹介されました。
 先日の日本語教育学会支部集会(福岡女子大学、6月30日、7月1日)でも文科省の動きが紹介されましたが、外国ルーツの子どもに関わる部分の入管法の改定もいろいろと動きがあるようです。専門的なことは「ゆきまささん」(行政書士の方々)に解説していただく機会が必要だと思いますが、上記の研究会で出た通知だけでもご紹介しておきます。
 当日紹介され、弁護士さんの解説があったのは以下の二つです。
  ※通達の番号(第〇〇号)は配付資料による。

平成30年2月26日法務省管財第1375号
 「『家族滞在』の在留資格をもって在留する者からの在留資格変更許可申請における在留資格事務の取扱について(通知)」
 (法務省入国管理局入国在留課長⇒地方入国管理局長)
平成30年2月27日法務省管在第1364号
 「高等学校卒業後に本邦で就労する者の取扱について(依頼)」
 (法務省入国管理局入国在留課長⇒文部科学省初等中等教育局国際教育課長)

 詳細は難しい(素人の僕には)のですが、要は、「ほぼ移民」(どこかのコマーシャルみたいですが)であるにもかかわらず「家族滞在」(就労制限、原則週に28時間以内)でいる子どもたちが高校卒業後に、就労制限のない「永住者」、「定住者」場合によっては「特定活動」(条件付きで就労制限がほぼ無い資格として例示)に変更することができるという通知だったようです。
 事例発表では、高校を卒業し、企業の内定(企業の証明)を得た高校生が、その企業に就職する道を得た事例が報告されました。もちろんいろいろな条件と制約があるようですが、進路支援では、こうした変化をしっかり追いながらサポートすべきであると言うことで紹介されました。実際に、日本生まれの子どもや海外から親の結婚や就労で来日した子どもたちが成人年齢を迎え、自立するためには家族滞在のままであることにより制限される事態への対応が必要だと言うことですね。
 専門家からのレクチャーの機会を設けたいと思います。よろしくお願いします。(よ)